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Ⅰ はじめに
デジタルプラットフォームを運営するグローバルな巨大IT企業は、国家を凌駕し得る大きな力を持っている。国家は、競争法等を通じて、なんとかその力をコントロールしようとしている。しかし、国家が、これらのプラットフォーム事業者に頼らざるを得ない場面もある1)。その一つが、消費税の徴収である。本稿は、2024(令和6)年度税制改正(令和6年法律第8号)で創設された消費税にかかる「プラットフォーム課税制度」(同改正後の消税15条の2参照)の骨子を紹介する2)。¶001