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はじめに

スマートフォン(以下「スマホ」ともいう)に係るデジタルプラットフォームを規制するための競争法上の特別立法と位置付けられる「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(令和6年法律第58号。「スマホソフトウェア競争促進法」。以下「本法」という1))が、令和6年6月12日に成立し、同月19日に公布された。同法は、同年4月の国会への法案提出以降、両院で滞りなく審議され、可決成立したものである。今後、本法の全面施行に向けて、政令、公取委規則、ガイドラインの策定等が進められるが、本稿では、条文自体から読み取られる内容を中心に、本法の全体像を明らかにする。¶001