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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
本稿では、デジタルプラットフォーム事業者(以下「DPF」)の提供するサービスを介して流通・拡散する偽誤情報について、問題状況を整理し(→Ⅱ)、政府で検討されている対策の方向性を踏まえて、表現の自由論の観点から若干の検討を行う(→Ⅲ)。¶001
筆者は、2024年9月に「とりまとめ」を公表した総務省「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」1)(以下「健全性検」)の構成員の一人であった。本稿の現状認識は「とりまとめ」に依拠する部分が多いが、本稿の見解は筆者個人のものである。¶002
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山本健人「偽誤情報対策と表現の自由論」ジュリスト1603号(2024年)26頁(YOLJ-J1603026)