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事実
平成27年3月に大学を卒業したAは、同年4月に戸建て住宅等の建築請負・販売等を業とするB社に正社員として入社したが、平成28年1月1日、24歳で自死した。¶001
Aの父親であるX(原告)は、熊本労基署長に対し、遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したが、熊本労基署長は平成29年12月、これらをいずれも不支給とする旨の各処分(本件各処分)をした。¶002
Xは、本件各処分を不服として熊本労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をしたが、同審査官は平成30年11月、同審査請求を棄却する旨の決定をした。¶003