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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
コロナ禍を除き、我が国に滞在する外国人数は一貫して増えているが、政府の受入れ政策で大きな転機となったのが2018年末の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)改正による在留資格「特定技能」の創設である。1号は最長5年以内の滞在であるが、2号(当初は造船業及び建設業のみであったが、法務省令の改正により2023年8月から拡大)は家族帯同を認め、永住資格申請も可能とした点で、我が国のこれまでの外国人受入れ政策とは大きく異なったものとなった。くわえて、2024年の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の改正により、かねてから人身売買との批判があった技能実習制度が2027年までに廃止され、同年より「育成就労制度」が開始されることとなった(ただし、完全実施は2030年度)。¶001
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根岸忠「外国人と社会保障法の適用」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2410004)