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事実

原告X₁及びX₂は、令和元年9月22日、客室乗務員候補生として、航空会社Y(台湾法人)に採用され、同日、Yとの間で、雇用期間を同日から令和2年9月30日までとし、主に日本・台湾間の国際線旅客便の客室乗務員として稼働すること等を内容とする労働契約を締結した(以下、「本件各労働契約」とする)。Xらを含む日本人客室乗務員は、日本支社の帰属とされ、成田国際空港内に設けられた東京支店の事務所(以下、「成田ベース」とする)に配置されていた。なお、Yにおいては、新規採用された客室乗務員候補生は、台湾本社で行われる初期訓練(以下、「本件訓練」とする)が義務付けられており、同訓練を修了し、健康診断を受けて合格と判定されて初めてYの客室乗務員として就労することができるものとされていた。¶001