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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
近年、限定品や記念品が出たり、品薄な商品が発生したりすると、たびたび転売が問題になる。例えば、ゲーム機であるプレイステーション5(PS5)は、世界的なヒットとコロナ禍の影響が重なり、品不足で抽選販売がなされた。しかし、転売により、高額であれば購入可能であり、希望小売価格は約5万円であるところ、オークションのWebサイトでは9~10万円程度で取引されていた(上田ほか・後掲86頁)。¶001
転売屋は英語でscalperと呼ばれるが、これは「戦利品として敵の頭の皮をはぐ人々」をもともとの意味とし、人々の転売屋への反感をよく表している(ブロック〔橘訳〕・後掲137頁)。¶002
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森大輔「『転売』を法と経済学や法社会学の視点で眺める」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2409007)