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 事実の概要 

Xら(原告・控訴人)は、Y社(被告・被控訴人)との間で有期労働契約を締結し、契約更新を重ねた後、労働契約法(以下、労契法)18条1項に基づいて無期転換した。Xらは、合同労組(以下「本件組合」)に加入していた。¶001

かねてよりY社には正社員就業規則と契約社員就業規則が存在したところ、労契法18条に対応するため、無期転換労働者を後者の適用対象とする旨の明文規定が追加された(平成29年10月1日付け)。Y社は、上記の就業規則変更について事前に本件組合と団交を行ったが、合意に至らないまま、これを断行した。¶002