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事実

本件は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)(「本件都条例」。以下、各道府県の迷惑防止条例は「(道府県)条例」と呼称する)5条1項3号違反の成否が争われた事案である。第一審及び控訴審の認定によれば、被告人は、東京都内の開店中の店舗において、小型カメラで、膝上丈のスカートを着用した女性客Aの足元・左半身・臀部等を動画撮影し、さらに、Aの左後方の至近距離に接近して、前かがみになったAのスカートの裾と同程度の高さで、その下半身に向けて同カメラを構えた。¶001