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事実
平成30年10月1日、被告Y(シンガポール共和国〔以下「シンガポール」という〕法人)は、訴外A(ソロモン諸島法人)との間で、Aを荷送人、訴外B(日本法人)を荷受人とし、ソロモン諸島ホニアラからシンガポール経由で清水港まで、冷凍コンテナ内に積み付けられた冷凍マグロ(以下「本件貨物」という)の運送を請け負う内容で、海上物品運送契約(以下「本件運送契約」という)を締結した。¶001
なお、Yは、本件運送契約の締結に先立ち、平成30年8月頃、本件運送契約に係る予約確認通知書を発行していた。同通知書には、契約条項として、Yのホームページ又はYの現地予約事務所から取得可能な運送人の船荷証券その他の条件に従う旨の記載があった。¶002