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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
海上運送等を業とする被告Y(シンガポール法人)は、平成30年10月1日、荷送人訴外A(ソロモン諸島法人)との間で、Aを荷送人、訴外B(日本法人)を荷受人として、冷凍マグロを貨物とする(以下、「本件貨物」とする)、ソロモン諸島ホニアラからシンガポール経由清水港までの運送契約(以下、「本件運送契約」とする)を締結した。Yは、同日、Aに対し、本件運送契約に基づき、複合貨物船荷証券を発行し(以下、「本件証券」とする)、その表面に「TLX RELEASE」(テレックスで送付)とのスタンプを押印した。本件証券の表面には、「本証券の表面及び裏面に規定する全ての条項に従い」運送し、本件証券の指図人又は譲受人に引き渡すものとする旨記載されており、その裏面には、Yの船荷証券約款が記載されていた。Yは、その頃、A及びBに対し、本件証券の表面のみをファックス又は電子メールで送信した。¶001
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横溝大「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2306013)