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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Y(被告)は、帯広市等で食料品主体のスーパーマーケット事業等を営んでいる株式会社である。X(原告)は、昭和52年に従業員としてYに入社し、昭和61年11月にYの取締役に就任し、平成23年11月から令和2年11月5日まで、Yの代表取締役を務めた者である。¶001
令和2年11月5日のYの取締役会において、XによるYの役職員に対する不適切な言動があったことを理由としてXを代表取締役から解職するとの議案が可決された。その後、Xが自ら代表取締役及び取締役を辞任すれば、解職動議を撤回するとのYからの提案を受けて、XはY宛てに辞任届を提出した。¶002
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高橋均「判批」ジュリスト1602号(2024年)130頁(YOLJ-J1602130)