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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X1(原告)は、上場地方銀行であり、取締役会設置会社である。平成14年当時、X1の創業家に関連するファミリー企業のうちX1が直接貸付けを行っていた特定管理先12社とX1との間には融資取引が存在し、特定管理先のX1からの借入債務の合計額は約1200億円に上っており、特定管理先から他のファミリー企業に転貸融資がされることもあった。この借入債務は、X1の取締役であったY1(被告)が代表者代表理事を務めた一般財団法人であるA美術館に所蔵された美術品をファミリー企業がX1からの融資を原資として購入したこと、および、バブル崩壊後の不良債権問題等の処理に起因するものである。A美術館の評議員のうち、Z1はファミリー企業の代表取締役を務め、Z2はX1の取締役を兼任しながら定期的にファミリー企業の役員および従業員との間で定期的に打合せを行った。また、Y1、Z1、Z2は、X1の元頭取およびA美術館の創設者Z3の子供である。¶001
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賴 奕成「判批」ジュリスト1609号(2025年)110頁(YOLJ-J1609110)