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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y1社(被告・控訴人)は、放送法による基幹放送事業等を目的とする株式会社である。Y1社の代表取締役社長であるX(原告・被控訴人)は、自らの役員報酬の増額が不当なものとして新聞等に取り上げられたこと等を受け、平成29年6月16日にY1社で開催された第48回定時株主総会(以下、「本件株主総会」という)の終結時をもって、代表取締役社長及び取締役を辞任した。また、本件株主総会では、Xほか1名の取締役につき、Y1社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退任慰労金を贈呈することとし、その金額、贈呈の時期、方法等を取締役会に一任するとの第5号議案が審議され、承認可決された。¶001
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志田沙央理「判批」ジュリスト1609号(2025年)114頁(YOLJ-J1609114)