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事実の概要

N(日産自動車株式会社―審査請求人)は、軽自動車6商品(以下、「本件6商品」という)を、M(三菱自動車工業株式会社)からOEM(相手先ブランド製造)による供給を受け、ディーラーを通じて一般消費者に販売していた。平成29年1月、処分庁(消費者庁長官)は、Nがディーラーを通じて配布したカタログおよび自社ウェブサイトにおける本件6商品の燃費性能に関する表示(以下、「本件表示」という)が、景表法5条1号に定める優良誤認表示であるとして、MとNに対して、措置命令を行った。さらに、同年6月14日付けで、処分庁は、両社に対し、景表法8条1項に基づき課徴金納付命令(以下、「本件命令」という)を行った。¶001