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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1) 関係人の事業内容およびその状況
九州電力株式会社(以下「九電」という)は、自ら発電し、および電源開発株式会社(以下「電源開発」という)等から調達した電気の小売供給を行う事業者であり、九電みらいエナジー株式会社(以下「九電みらい」という)は、九電等から調達した電気の小売供給を行う事業を営む事業者である。九電は九電みらいの株式のすべてを保有し、九電みらいの電気小売業の事業方針を定め、それに基づいて、九電みらいに事業を行わせていた。関西電力株式会社(以下「関電」という)は、自ら発電し、および電源開発等から調達した電気の小売供給を行う事業者である。¶001
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萩原浩太「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)218頁(YOLJ-B0268218)