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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
神戸市等を営業区域とする個人タクシー事業者であるXら(X1~X3よりなる)が、平成23年4月から5月にかけて合計4日間、神戸市所有地であるZ電鉄北鈴蘭台駅前タクシー待機場所に乗り入れて客待ちをしようとしたところ、Z電鉄の子会社であるタクシー事業者Y(被告)の乗務員らが、①Xらのタクシーの後部扉の横に座り込んだり、Xらのタクシーが待機列の先頭になると前に立ちはだかったり、②互いに協力してXらのタクシーの前に割り込んで待機場所への進入やXらのタクシーが先頭になることを妨害したり、③Xらのタクシーよりも後方で客待ちをしているYのタクシーに利用者を誘導する等した。その結果、Xらは、ほとんど利用者を乗せることができなかった。¶001
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萩原浩太「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)234頁(YOLJ-B0268234)