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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
アスファルト合材の製造販売業を営む事業者X(世紀東急工業株式会社―原告・控訴人)は、同業8社(これらを合わせて9社という)と共同して、9社または9社のいずれかを構成員とする共同企業体(JV)が販売するアスファルト合材の販売価格(特定販売価格)の引上げを行っていく旨を合意することにより我が国におけるアスファルト合材の販売分野における競争を実質的に制限していたものであって、独禁法2条6項に該当し、同3条に違反するとして、令和元年7月30日にY(公正取引委員会―被告・被控訴人)より排除措置命令(令元(措)6号)および課徴金納付命令(令元(納)11号)を受けた。¶001
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山本裕子「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)210頁(YOLJ-B0268210)