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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
健康食品の製造販売業者X(株式会社オーシロ―原告)は、自らが製造販売する商品について、当該商品を煙草の先端に付着させて喫煙すれば煙草の煙に含まれるニコチンがビタミンに変化することによって減少し、喫煙による害が無くなるかのように示す表示(本件表示)をしていた。Y(公正取引委員会―被告)は、本件表示が平成21年改正前の景表法4条1項1号(現5条1号)にいう優良誤認表示に該当するか否かを判断するため、同条2項(現7条2項)に基づき、Xに対し、本件表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、Yが定めた期間内にXが提出した資料(本件資料)は本件表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったため、YはXに対して排除命令を行った(原処分。公取委排除命令平成18・10・19〔平18(排)26号〕)。¶001
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山本裕子「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)260頁(YOLJ-B0268260)