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事実の概要

X(国〔社会保険庁〕―原告・反訴被告=被控訴人)は、平成元年8月から平成4年9月にかけて19回にわたり、年金支払通知書等貼付用シールを指名競争入札の方法により発注するに際し、Y1(大日本印刷)、Y2、Y3およびAを入札参加業者に指名した。Yら(被告・反訴原告=控訴人)およびB(Aの営業代理をしていた)は談合に基づき入札し、XとYらの間でシール製造契約(本件各契約)が締結され、Xにシールが納入された。平成5年3月30日ころ、Xは、第1~第16契約に基づく支払済み代金(ただし、第16契約には未払部分がある)から適正価格相当額を控除した残額の返還をYらに求め、納入告知を行った。談合による割高な発注価格と適正な価格との差額分について、不当利得返還請求をしたことになる。他方、代金未払いの第16~第19契約について、Xは、納入済みのシールの適正価格相当額を不当利得返還債務の弁済として法務局に供託した。¶001