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事実の概要

(1)

Aは、バドミントン用品等の製造販売業を営む者である。¶001

バドミントン用品のうち、シャトルコック(いわゆる「羽根」)については、水鳥の羽根を用いた水鳥シャトルが大部分を占めている。¶002

我が国における水鳥シャトルの製造販売または輸入販売をする事業者は約20社あるところ、Aは、販売数量が第1位であって、かつ、同社の水鳥シャトルが多くのバドミントン競技大会で使用されていることから、小売業者にとってAの水鳥シャトルを取り扱うことが営業上有利であるとされている。¶003