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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件において、ふくおかフィナンシャルグループ(以下「FFG」。同社と既に結合関係のある企業集団を「FFGグループ」)は、地方銀行として銀行業等を営む子会社の経営管理等を行う会社である。また、FFGの子会社である親和銀行および十八銀行(同社と既に結合関係が形成されている企業集団を「十八銀行グループ」。また、FFGおよび十八銀行を併せて「当事会社」、FFGグループおよび十八銀行グループを併せて「当事会社グループ」)は、同じく地方銀行として銀行業を営む会社である。本件は、FFGが、十八銀行の株式に係る議決権の50%を超える取得を計画したものである(以下「本件統合」)。本件審査は、第1次審査だけではなく、第三者からの意見書を受け付ける第2次審査まで行われた事例である。当事会社は、公取委に対して、債権譲渡等の構造的な問題解消措置を講じることを申し出た。¶001
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渕川和彦「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)112頁(YOLJ-B0268112)