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事実の概要
Y(被告)は飲食店ポータルサイトAを運営している。Aには、令和元年5月20日時点で、日本全国の飲食店約90万店舗の評価を記載した投稿約3090万件が掲載されていた。X(原告)は、複数の焼き肉店を運営している飲食店(以下、同一運営主体が複数店舗を運営している飲食店を「チェーン店」)である。飲食店は、A店舗会員規約を承諾したうえで、Yに対し、当該飲食店に関する各種情報をA上に掲載し、インターネットユーザーに公開するサービス(以下「本件サービス」)の利用を申し込み、Yの承諾を得て会員登録が完了する。Aの会員登録には、プロフィール登録が可能な無料店舗会員と、これに加えて標準検索結果や時間帯により優先的に表示される等の各種プランを利用可能な有料店舗会員があり、Xは有料店舗会員である。令和2年時点では、全国の飲食店を対象とした飲食店ポータルサイトの利用状況に関する調査、飲食店ポータルサイトを対象としたインターネット上で予約を完了することができる掲載店舗数に関する調査、そして、消費者を対象とした飲食店ポータルサイトの利用状況に関する調査において、いずれもAは、上位を占めている。¶001