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事実
コンビ株式会社(以下「コンビ」)は、育児用品(ベビーカー、チャイルドシート、ゆりかご、抱っこ紐、おむつ処理器その他の育児に用いる商品)の販売業等を営む者である。コンビは、コンビのベビーカー、チャイルドシート及びゆりかご(以下、これらをまとめて「大物三品」)の販売価格が値崩れしていたところ、平成20年11月頃、コンビの大物三品にホワイトレーベルと称する新たなブランドを付した商品の販売を開始した。¶001
令和元年(措)第5号、コンビ株式会社に対する件/審決集66巻300頁
コンビ株式会社(以下「コンビ」)は、育児用品(ベビーカー、チャイルドシート、ゆりかご、抱っこ紐、おむつ処理器その他の育児に用いる商品)の販売業等を営む者である。コンビは、コンビのベビーカー、チャイルドシート及びゆりかご(以下、これらをまとめて「大物三品」)の販売価格が値崩れしていたところ、平成20年11月頃、コンビの大物三品にホワイトレーベルと称する新たなブランドを付した商品の販売を開始した。¶001