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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Zホールディングス(ZHD、最終親会社はソフトバンクグループ)およびLINE(最終親会社はNAVER Corporation)が経営統合を計画した。関係法条は、独占禁止法10条および15条である。¶001
審査結果の要旨
①ニュース配信事業、②広告関連事業(非検索連動広告事業、特定デジタル広告仲介事業)では競争圧力が認められ、競争を実質的に制限することとなるとはいえない。¶002
③コード決済市場については、現時点において、直ちに競争を実質的に制限することとなるとまではいえないとしても、排他的な取引条件の取扱い、データの利活用等の統合後における当事会社の行動や今後の市場の状況等によっては、当事会社が、ある程度自由に、価格等の条件を左右することができる状態が容易に現出し得るおそれがあるという懸念を払拭しきれない。¶003
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田平恵「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)110頁(YOLJ-B0268110)