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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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M
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事実の概要
米国マイクロソフト(以下、M)と、米国アクティビジョン(以下、A。Mと併せて当事会社)が統合を計画した(以下、本件統合)。関係法条は、独占禁止法10条および15条である。¶001
審査結果要旨
本件統合は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとはいえない。¶002
解説
1 本件の経過
本件の審査内容・結果と、欧米のそれらとは異なる。公正取引委員会は、競争上の問題なしと判断した(2023年3月28日)。日本では無条件で早々に審査が終了したのに対し、欧米では審査が長期化し、欧州および英国では、問題解消措置の実行を前提に本件統合が承認された。欧州委員会は、本件統合後10年間、Aのゲームをクラウドゲーム提供者にライセンスする内容の問題解消措置を前提に、本件統合を承認した(同年5月15日)。英国競争・市場庁は、競争上の問題を指摘する最終報告書の公表(同年4月26日)、禁止命令の発出等をした(同年8月23日)。当事会社は、Aのネット経由の配信事業を、ゲーム大手のUbisoft(仏国)に15年間譲渡することを内容とする問題解消措置を提案し、本件統合が承認された(同年10月13日)。米国では、連邦取引委員会が買収の差止めを求めて提訴し(2022年12月)争っていたが、連邦地方裁判所は申立てを却下した(2023年7月11日)。その後、本件統合は完了した(同年10月13日)。Mにとって過去最大の買収であった(買収額は約8兆円)。¶003
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田平恵「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)228頁(YOLJ-J1597228)