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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
2019年4月、エムスリー株式会社(以下「エムスリー」という)は、株式会社日本アルトマーク(以下「日本アルトマーク」という)の全株式を取得した(以下「本件行為」という)。本件行為は届出基準(独禁10条2項)を満たすものではなかったので、公取委に届出されなかったが、公取委は、本件行為により競争が制限される懸念があるとして、企業結合審査を行った。2019年10月、公取委は、当事会社が問題解消措置を講じることを前提とすれば、競争を実質的に制限することとはならないと判断した。¶001
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SimonVANDEWALLE「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)108頁(YOLJ-B0268108)