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事実の概要

Y(公正取引委員会―被告)は、次のとおり、X(社団法人観音寺市三豊郡医師会―原告)の行為が独禁法に違反するとして、排除措置を命ずる審決を下した(公取委審判審決平成11・10・26審決集46巻73頁、「原審決」。平成17年独禁法改正前の手続による)。「Xは、Xに加入しないで開業することが一般に困難な状況の下で、入会の拒否、除名があり得る制度を背景として、医療機関の開設等の希望を申し出させ、相談委員会において審議し、常会の意見を参酌し、理事会で同意、不同意等を決定する審議システムにおいて、既存の事業者である会員医師の利益を守るための利害調整や合理性のない制限を行っており」、「これは競争制限的行為に当たる」、このうち「医療機関の開設を制限すること」は独禁法8条1項3号(現独禁8条3号、以下条数のみ示すときは同法)の「一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること」に該当し、「会員の行う医療機関の診療科目の追加、病床の増設及び増改築並びに老人保健施設の開設を制限している」ことは8条1項4号(現8条4号)の「構成事業者……の機能又は活動を不当に制限すること」に該当して、8条1項(現8条)柱書に違反する。¶001