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事実の概要

X1, X2およびX3(原告・控訴人=被控訴人。以下「Xら」という)は、神戸市等を営業区域とする個人タクシー事業者である。Y(被告・被控訴人=控訴人)は、Z電鉄の子会社であり、神戸市北区を営業区域としてZ電鉄沿線を中心に営業する法人タクシー事業者である。¶001

鈴蘭台駅前タクシー待機場所は、神戸市所有の土地であり、神戸市道の車道部分である。上記待機場所に面する歩道は、車道寄りの部分(南側)が神戸市所有の土地であり、A銀行鈴蘭台支店寄りの部分(北側)はA銀行所有の土地であり、Z電鉄が賃貸借契約により借り受け、神戸市に使用貸借契約により転貸している。この歩道上に、Z電鉄が神戸市の占用許可を受けて設置したテントがあり、その中に「神鉄タクシーのりば」と書かれた標識およびY所属のタクシー(Yタクシー)の利用を案内する看板が設置されている。¶002