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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Xは主に石油精製販売事業を営んでいる。Yは匿名組合等への出資事業を営んでおり、間接的に発電所を保有することにより、主に再生可能エネルギー発電事業を行っている。ここで、発電事業とは、発電した電力を小売電気事業者等に供給する事業であるところ、発電事業のうち太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス等の再生可能エネルギーを利用して発電を行う事業を特に再生可能エネルギー発電事業という。¶001
本件は、XがYの株式に係る議決権の50%を超えて取得すること(以下「本件行為」)を計画したものであり、関係法条は独占禁止法10条である。¶002
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柳武史「判批」ジュリスト1584号(2023年)116頁(YOLJ-J1584116)