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事実の概要

Y(日本冷蔵倉庫協会―被審人)は、おおむね都道府県を単位とする地区冷蔵倉庫協会を正会員、これらを構成する冷蔵倉庫業者(会員事業者)を賛助会員とする社団法人である。会員事業者の営業用冷蔵倉庫の設備能力の合計は、我が国の冷蔵倉庫の設備能力のほとんどすべてを占めている。¶001

本件当時、倉庫業法6条1項により、冷蔵倉庫保管料、冷蔵倉庫荷役料その他の営業に関する料金について事前届出制が採られていた。運輸大臣は、同条2項により、変更命令ができるとされていた。冷蔵倉庫保管料の届出においては、「F級室」の重量に係る料率が定まれば、これを基準としてその他の料率も定まり、そこから各種保管料が算出される関係にあった。¶002