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 事実の概要 

本件5社(X1、X2〔ともに原告〕、訴外A~C)は、いずれも段ボール原紙を加工して段ボールシートを製造し、段ボールシートを加工して段ボールケースを製造する事業を営む段ボールメーカーである。¶001

段ボールシートは、コルゲータと呼ばれる機械により段ボール原紙を加工して製造される。段ボールケースは、この段ボールシートに印刷、打ち抜き等の加工を施し、箱型に組み立てることを可能にしたものである。X1とBの2社は段ボール原紙から製造し、他の3社は段ボール原紙を購入して、段ボールシートと段ボールケースを製造している。¶002