FONT SIZE
S
M
L

違反被疑行為の概要

X(ウイルソン・スポーティング・グッズ・カンパニー)の子会社であるY(アメアスポーツジャパン株式会社)は、遅くとも平成28年9月頃以降、令和2年9月までの間、Xが正規に製造し、X又はXの属する企業グループに属する事業者(以下「Xのグループ会社」といい、Yを含む)を通じて販売される、硬式テニス用テニスラケットの一種であって、上級者向けであるX製のパフォーマンステニスラケット(以下「本件テニスラケット」という)を、国外の正規の販売業者(日本国外に所在し、日本国外の消費者に本件テニスラケットを販売するものとしてXが認めた販売業者をいう)から輸入した本件テニスラケット(以下「並行輸入品」という)を取り扱う輸入販売業者(以下「並行輸入業者」という)から入手し、これに貼付されたホログラムシール(Xが本件テニスラケットに貼付するシールであって、本件テニスラケットの製品保証のためのシリアルナンバーが記録されたものをいう)の情報をXに連絡するとともに、連絡した情報から当該並行輸入品を当該並行輸入業者に販売した国外の正規の販売業者を特定した上で当該国外の正規の販売業者が並行輸入業者へ本件テニスラケットを販売しないようにさせることをXに求め、これを受け、Xは、本件テニスラケットをXが指定した販売地域外に販売することができない旨定めた書面に基づくなどして、特定した国外の正規の販売業者に対し、並行輸入業者に本件テニスラケットを販売しないよう警告していた。¶001