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事実の概要
(1) 経緯
X(ハマナカ―原告)は、ハマナカ毛糸について、標準価格等と称する希望小売価格を定め、小売業者に周知している。Xは、小売業者に対し値引き限度価格を維持するとの条件を付けて手編み毛糸等を供給し、卸売業者に対し、小売業者に値引き限度価格を維持させるとの条件を付けて手編み毛糸等を供給していた(詳しくは、本書72事件)。¶001
被告(公取委)は、排除措置命令および審決により、Xの行為が旧一般指定(昭和57年)12項1号および2号(現独禁2条9項4号イおよびロ)に該当し独禁法19条に違反すると判断した。Xは、これを不服として審決取消訴訟を提起した。¶002