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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
10頭以上/日の大動物(牛・馬)の処理能力を有する東京都区内の一般と畜場は、荒川区で「三河島」を営む民間と畜場事業者であるX(原告・被控訴人・上告人)と、港区で「芝浦」を運営するY(東京都―被告・控訴人・被上告人)のみが設置しており、両者は競争関係にあった。また、両者と同様の規模を有する一般と畜場は1都11県(首都圏を含む関東地区と東北地区)に59あり、両者はそれらの一般と畜場の運営事業者とも競争関係にあったところ、47の運営事業者が設定していたと場料(と畜場使用料またはと殺解体料)はXのそれを下回っており、Yのと場料は昭和40年度以降継続して原価を大幅に下回っていた(Yはと場料以外の収入源を有していた)。このような状況にあって、と場料の収入のみで事業を運営していたXが、Yによると畜場サービスの提供は不当廉売に該当するとして、損害賠償等請求訴訟を提起した。¶001
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岡田直己「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)4頁(YOLJ-B0268004)