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事実の概要
X(原告・被控訴人・上告人)は、三河島ミートプラント(以下「三河島」)を設置して獣畜のと殺解体業を営んでいた。Y(東京都―被告・控訴人・被上告人)は、東京都中央卸売市場食肉市場に併設する形で東京都立芝浦屠場(以下「芝浦」)を設置管理していた。¶001
芝浦におけると場料の実徴収額は、東京都知事の認可どおりであったものの、本件係争年間である昭和54年4月1日から昭和58年12月2日までを含め、昭和40年度以降継続して原価を大幅に下回っていた。この廉売のために、本件係争年間の大動物(牛、馬)について得べかりし利益を喪失したとして、XはYに損害の賠償を請求した。最高裁は、下記のような事実を認定した。¶002