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事実の概要

(1)

被審人雪印乳業株式会社(以下「雪印乳業」)と同北海道バター株式会社(以下「北海道バター」)は乳製品の製造販売等を営み、両社の集乳量は本件審決前の時点で北海道内の生産量の約8割を占めており、両社は集乳面(乳価の決定等)で常に協同の歩調をとっていた。¶001

(2)

被審人農林中央金庫(以下「農林中金」)は、農林漁業関係の所属団体に対する金融を主たる業務とし、雪印乳業の株式の約4%、北海道バターの株式の約2%を所有するほか、両社に対し多額の非所属団体融資を行っていた。被審人北海道信用農業協同組合連合会(以下「北信連」)は、会員に対する金融業務を行う者であり、単位農業協同組合(以下「単協」)が農林中金から融資を受ける場合には北信連の保証が常に必要であるほか、農林中金に対する融資申請の窓口となり、農林中金のために単協の信用その他の調査を行っていたため、農林中金による融資の許否は北信連の意見から少なからぬ影響を受けていた。また、北信連の会長は雪印乳業の取締役を、副会長は最近まで北海道バターの代表取締役社長を兼ねていたほか、北信連は北海道バターの株式の約22%を所有していた。¶002