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事実

本件は、被告Yの株主である原告Xが、Yに対し、会社法433条1項に基づき、Yの各会計書類につき、会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧および謄写を求めた事案である。¶001

Xは、不動産の売買、賃貸およびその仲介ならびに管理業務の請負等を目的とする株式会社である。訴外Aは、Xの代表取締役であり、Xのいわゆる一人株主である。Xは、Yの発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主である。¶002

Yは、情報通信機器、音響機器および家庭電器製品の製造ならびに販売等を目的とする株式会社である。Aは、Yの設立者であり、昭和41年10月にYの代表取締役に就任し、以後、令和2年10月30日にYの代表取締役を退任するまで、おおむね上記代表取締役の地位にあった。¶003