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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Y(被告・控訴人=附帯被控訴人=申立人)は、高等学校の設置・運営を目的として設立された学校法人である。平成26年夏頃、高校教諭X(原告・被控訴人=附帯控訴人=相手方)は、前職における学校改革の実績を買われ、Yの理事長ZからYに就職するよう勧誘された。¶001
平成27年1月、Xは、Zと理事A、BおよびCによる面接を受け、それまでより年収は下がるが、勤務年限を10年以上とするなどの労働条件を説明され、その後、採用通知書の送付を受けた。しかし、そこにはXが重視した労働条件の記載がなかったため、文書で確認しておこうと考え、職務内容につき「副校長職以上とする」、勤務年限につき「採用年月日より10年間以上とする」等の記載がある「平成27年度貴校採用内定の承諾について(覚書)」と題する書面(以下「本件覚書」という)を作成しYに送付した。¶002
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小林俊明「判批」ジュリスト1601号(2024年)98頁(YOLJ-J1601098)