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Ⅰ はじめに

国が保有する経済安全保障上重要な情報の保全制度について規定した、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和6年法律第27号。以下単に「法」という)は、令和6年5月10日、第213回国会において可決、成立した。¶001

本稿は、立法に至るまでの議論を紹介した上で、法の概要について解説を付そうとするものである。なお、紙幅の都合ですべての規定について記述することはできなかったので御容赦賜りたい。特に、法第3章「他の行政機関等に対する重要経済安保情報の提供」についてはほぼ触れることができなかった。¶002