1984年(昭和59年)~1985年(昭和60年)
有限会社(B産業)が、1984年に本件処分場の設置届出をし、1985年に福岡県知事から産業廃棄物処理業の許可を受け、本件処分場の操業を開始する。もっと読む
2001年(平成13年)
本件処分場から汚水の排出や異臭が確認される。そこで、福岡県嘉穂保健所長や旧筑穂町長が、B産業に対して行政指導を行う。もっと読む
2002年(平成14年)
福岡県知事は、本件処分場での掘削調査の結果を踏まえ、B産業に対し改善命令を行うものの、その履行確認を経て、本件処分場への廃棄物搬入が、再開されることとなる。その後、B産業は倒産し、A産業が福岡県知事から本件処分場の譲受けについて許可を受ける。もっと読む
2003年(平成15年)
A産業の操業開始後も、本件処分場では問題が生じ、福岡県嘉穂保健福祉環境事務所長がA産業に対し行政指導を行う。しかし、A産業は履行確認を受け、本件処分場への産業廃棄物の搬入を再開する。もっと読む
2004年(平成16年)
旧筑穂町の住民がA産業に対し行った民事仮処分の申立てにつき、福岡地方裁判所飯塚支部が、本件処分場の使用・操業の仮の差止めを認める。これを受けてA産業は、本件処分場の廃止に向けて覆土を実施する。なお、6月に行政事件訴訟法が改正され(翌年4月1日施行)、非申請型義務付け訴訟が新設されている。もっと読む
2005年(平成17年)
本件処分場の周辺住民が、福岡県を被告として非申請型義務付け訴訟を提起する。もっと読む
2008年(平成20年)
福岡地方裁判所により非申請型義務付け訴訟の第1審判決(福岡地判平成20・2・25判時2122号50頁参照)が下され、周辺住民の請求が却下される。そこで、周辺住民が控訴する。なお、原告となった住民の居住地が属する旧筑穂町は、2006年(平成18年)に合併で飯塚市となり、2007年(平成19年)にA産業は事実上倒産している。もっと読む
2010年(平成22年)
福岡高等裁判所における鑑定嘱託により、本件処分場の地下から採取された水について、鉛汚染の新事実が判明する。もっと読む
2011年(平成23年)
福岡高等裁判所により非申請型義務付け訴訟の第2審判決(福岡高判平成23・2・7判時2122号45頁)が下され、周辺住民の請求が認められる。これに対し、福岡県は上告及び上告受理申立てを行う。もっと読む
2012年(平成24年)
最高裁判所により上告棄却及び上告不受理決定(最決平成24・7・3 LEX/DB 25482345)がなされる。もっと読む
2013年(平成25年)
福岡県知事は、A産業及び役員5名に対して措置命令を発出する。もっと読む
2014年(平成26年)
福岡県が代執行に着手する。代執行工事は17億円以上の費用を要し、福岡県は2018年(平成30年)5月に工事完了を発表した。もっと読む