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事実

X(原告)の夫であるAは、平成19年4月13日、生命保険会社Y(被告)との間で、被保険者をA、保険金受取人をXとする終身保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結した。本件保険契約の保険料は同年8月分までは口座振替の方法により支払われ、同年9月分以降は窓口による払込の方法に変更された。本件保険契約の約款上は、保険料が支払われないまま払込猶予期間(払込期限〔当月末日〕の翌月初日から末日まで)が経過したときは、本件保険契約は払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失うとの規定(以下「本件無催告失効条項」という)が置かれていた(約款13条)。他方、本件保険契約には保険料払込免除特約(被保険者が保険期間中に悪性新生物にり患したと医師によって診断確定された場合、以降の保険料払込義務を免除)も設けられていたが、Aはこれに加入していなかった。¶001