FONT SIZE
S
M
L

事実

医療法人社団Y(被告・被控訴人=控訴人)は、社員に対し、X1(原告・控訴人=被控訴人)を理事から解任する件(第1号議案。以下「本件解任議案」)、X1を社員から除名する件(第2号議案。以下「本件除名議案」)などを会議の目的事項として、社員総会(以下「本件総会」)を令和元年10月3日午後6時に開催する旨の招集通知を同年9月26日付けで発した。同年10月3日に本件総会が開催され、B、X1、X2(原告・控訴人=被控訴人)、D、C、E及びAの7名がYの社員として出席した。本件総会時のYの定款(平成30年5月14日に東京都知事が認可したもの。以下「本件定款」)では、B(全出資持分を保有)、X1、X2、D、E及びAが社員として記載されていた。¶001