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事実

被告Yは、貸ビル業等を目的とする株式会社であり、訴外Aは、被告株式会社Yの代表取締役である。原告Xは、Aの義理の甥である。¶001

Yは非上場会社であり、その定款上、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めが設けられていた。令和2年3月6日当時、Yの発行済株式の総数は4万株であった。¶002

Xは、4万株のうち1500株を有していた。¶003

Yは、令和2年3月6日、臨時株主総会を開催し、当該総会において、X以外の株主全員の賛成により、Yの株式1569株を1株に併合する旨の特別決議がされた(会社180条2項・309条2項4号。以下「本件決議」といい、これによる株式の併合を「本件株式併合」という)。¶004