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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、映画製作会社であるX(原告・被控訴人・上告人)が、Y(被告・控訴人・被上告人)の理事長(以下、単に「理事長」という)に対し、「宮本から君へ」と題する劇映画(以下「本件映画」という)の製作活動につき、文化芸術振興費補助金による助成金(以下「本件助成金」という)の交付の申請をしたところ、理事長から、本件助成金を交付することは公益性の観点から適当でないとして、本件助成金を交付しない旨の決定(以下「本件処分」という)を受けたため、Yを相手に、本件処分の取消しを求めた事案である。¶001
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山本拓「判解」ジュリスト1600号(2024年)121頁(YOLJ-J1600121)