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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
M
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事実
Ⅰ
本件は、A株式会社(以下「A社」という)の株主であるX(申立人・抗告人・抗告人)が、利害関係参加人であるB株式会社を吸収合併存続株式会社、A社を吸収合併消滅株式会社とする吸収合併(以下「本件吸収合併」という)についての会社法785条2項所定の株主(以下「反対株主」という)であると主張し、A社に対し、Xの有する全株式を公正な価格で買い取ることを請求したが、その価格の決定につき協議が調わないため、同法786条2項に基づき、価格の決定の申立て(以下「本件申立て」という)をした事案である。¶001
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熊谷大輔「判解」ジュリスト1600号(2024年)117頁(YOLJ-J1600117)