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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y社(被抗告人)は、Z社(利害関係参加人)との間で、Z社を存続会社とする吸収合併契約を締結した上で、その承認を議題とする臨時株主総会(以下「本件株主総会」)を開催することとした。そこで、Y社の代表取締役Aは、Y社株式7950株を有するX(抗告人)に対し、本件株主総会の招集通知を発するとともに、本件株主総会にX自身が出席しない場合は、委任状用紙(以下「本件委任状用紙」)に本件議案に対する賛否を記載するなどして委任状を作成し、これを返送するよう議決権の代理行使を勧誘した。¶001
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久保田安彦「判批」ジュリスト1592号(2024年)2頁(YOLJ-J1592002)