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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y社(被抗告人)は、令和2年10月15日、Z社(利害関係参加人)との間で、Z社を吸収合併存続株式会社、Y社を吸収合併消滅株式会社とし、効力発生日を同年12月1日として吸収合併(以下「本件吸収合併」)をする旨の吸収合併契約(以下「本件合併契約」)を締結した。Y社は、「第1号議案 Z社との吸収合併契約承認の件」(以下「本件議案」)を決議事項とする臨時株主総会(以下「本件総会」)を同年11月13日に開催することとし、Y社の代表取締役Aは、同月9日、Y社の株式7950株を有するX(抗告人)に対し、本件総会の招集通知を発するとともに、本件総会にX自身が出席しない場合には、上記招集通知に同封された委任状用紙(以下「本件委任状用紙」)に本件議案に対する賛否を記載するなどして委任状を作成し、これを返送するよう議決権の代理行使を勧誘した。¶001
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尾形祥「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)92頁(YOLJ-J1597092)