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事実

Xら(原告・控訴人)は、幼児用椅子であるY製品1及び2(Y各製品)を製造販売等しているY(被告・被控訴人)に対し、Y各製品の製造販売等の行為は、(1)製品名「TRIPP TRAPP」の幼児用椅子(X製品)の商品等表示として周知又は著名なものと同一の商品等表示を使用する不正競争行為に該当し、(2)仮に(1)に該当しないとしても、X製品に係る著作権等の侵害行為を構成する等主張して、Y各製品の製造販売等の差止め及び損害賠償等を求めた。Xらは、(1)不競法上の争点において、主位的に、X製品全体の形態が商品等表示に該当すると主張し、予備的に、①左右一対の側木の2本脚であり、かつ、座面板及び足置板が左右一対の側木の間に床面と平行に固定されている点(特徴①)及び②左右方向から見て、側木が床面から斜めに立ち上がっており、側木の下端が、脚木の前方先端の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接していることによって、側木と脚木が約66度の鋭角による略L字型の形状を形成している点(特徴②)(本件形態的特徴)が商品等表示に該当すると主張し、(2)著作権法上の争点においては、「本件形態的特徴」が創作的表現に該当すると主張した。これに対し、Yは、X製品は「本件形態的特徴」のほか、側木の内側に形成された溝に沿って座面板と足置板の両方をはめ込んで固定する点(特徴③)まで組み合わせた形態をもって出所表示機能が発揮できると主張した。¶001