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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X1(原告)は、地方銀行であり、取締役会設置会社である。平成14年当時、X1の創業家に関連するファミリー企業のうちX1が直接貸付けを行っていた特定管理先12社とX1との間には融資取引が存在し、特定管理先のX1からの借入債務の合計額は約1200億円に上っており、特定管理先から他のファミリー企業に転貸がされることもあった。この借入債務の一部は、X1の代表取締役であったY(被告)が代表者を務め、美術品の公開展示に関する事業等を目的とする一般財団法人であるA美術館を創設した際、A美術館に所蔵された美術品を特定管理先がX1からの融資を原資として購入したことに起因するものであった。¶001
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尾形祥「判批」ジュリスト1600号(2024年)2頁(YOLJ-J1600002)